労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2016.01.25 【判決日:2014.03.06】
甲野堂薬局事件(最一小判平26・3・6) 控訴中に未払残業代払うも付加金認容され会社上告 清算後は支払命令できない
ジャンル:
  • 割増賃金
  • 賃金

 未払割増賃金等の支払いを命じられた会社が控訴し、審理中に賃金清算したが、判決で付加金の支払いを命じられたため上告した。最高裁は、付加金は法違反の場合に当然に権利が発生するものではないとしたうえで、口頭弁論終結時までに法違反の状況が消滅すれば、裁判所は支払いを命じることはできないと判断。付加金請求を認容した二審判決を一部破棄した。 法違反……[続きを読む]

2016.01.18 【判決日:2015.02.04】
国・池袋労基署長(光通信グループ)事件(大阪地判平27・2・4) 心不全で急死、残業は過労死基準下回り労災不支給 相当因果関係認め処分覆す ★
ジャンル:
  • 労災
  • 業務上・外認定

 虚血性心不全により33歳で死亡した者の遺族が労災請求したところ、発症前6カ月の時間外労働が「過労死認定基準」を下回り不支給とされたため処分取消しを求めた。大阪地裁は、発症3年前からの30カ月では、残業が100時間と80時間を超える月が半数以上を占め、恒常的な長時間労働で疲労を蓄積させ疾病を増悪させたと判断し、業務との相当因果関係を認めた……[続きを読む]

2016.01.11 【判決日:2015.03.05】
クレディ・スイス証券事件(最一小判平27・3・5) 解雇無効で業績連動型報酬の支払い命じた原審は? 支給額決定前で請求権なし
ジャンル:
  • 賃金
  • 賞与・一時金

 外資証券会社の元従業員が、解雇無効と年単位で支給されるIPC報酬(業績連動型報酬)の支払いを求めた。二審は地位確認を認容し、労働契約に基づく賃金として約1000万円の支払いを命じたため会社が上告。最高裁は会社が個々の業績等を勘案し、支給有無や額、算定方法を決定して初めて請求権が生じると判断。労使慣行もないなど報酬支払いを命じた部分を破棄……[続きを読む]

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