- 2015.06.22 【判決日:2014.07.09】
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社会福祉法人県民厚生会ほか事件(静岡地判平26・7・9) 適応障害でセンター長解任、休職満了後は退職扱い 業務上疾病により解雇制限ジャンル:
- 休職
- 休職の終了・満了
上司のパワーハラスメントで適応障害を発症し、休職中に解雇されたのは不当として介護施設のセンター長が地位確認などを求めた。静岡地裁はパワハラは認めなかったが、業務の強度な精神的負担から適応障害を発症したと認定。労基法19条の解雇制限に照らし休職中の退職処分を無効として、賃金請求権を認めた。センター長からの降格は、人事権の裁量範囲で有効とし……[続きを読む]
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