野本商店事件(東京地判平9・3・25) 業績の悪化から一方的に昇給をストップ 「黙示の同意」認め有効に

1997.11.03 【判決日:1997.03.25】
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異議申し立てずに2年にわたり受領

筆者:弁護士 安西 愈

事案の概要

 被告会社の就業規則附則「給与及び退職金規定」(以下「本件給与・退職金規定」という)には、昇給、臨時給与及び退職金につき、①昇給については、「定期昇給は、5月、11月、の年2回とし、5月は基本給の5%、11月は基本給の10%昇給させる」、②臨時給与については「賞与として年2回、7月に基本給の0.5カ月分、12月に基本給の1カ月分の臨時給与を支給する」、③退職金については、「勤続2年以上の社員が解雇又は退職する時に支給し、金額等については、最低、政府で実施する中小企業退職金共済法(案)、東京都商店街連合会(案)給与を入社後毎月積立てたものと、その年の経済状況を考慮して、これを支給する」と定められている。

 ところが、原告は、平成6年5月分以降の基本給額は右のとおりなされず、賞与についても、差額賞与が未払いとなっていると主張して、退職金を含め差額の支払いを求めた。

 一方、被告会社は「本件給与・退職金規定は、これが制定された昭和36年当時は被告は盛業であったが、その後の経済状況の激変により被告の業種は構造的な不況に陥り、このようなことから本件給与・退職金規定はその効力を失ったのであり、また、本件給与・退職金規定のとおりの昇給、賞与の支給をしないことについて原告を含めた従業員全員が同意をしていたと」主張し、原告の請求の棄却を求めた。

判決のポイント

 本判決は、本件各規定の適用について業績等の諸事情を考慮の対象とする旨の留保条項が付されていないことから、経営状況の悪化を理由として被告が規定通りの昇給実施及び賞与支給をしないことに対し、従業員は被告に対して本件規定通りの昇給の実施及び賞与の支給を求めることができるとした。しかし、被告は構造不況に見舞われ、…

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平成9年11月3日第2175号10面 掲載

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