日立製作所事件(東京高判平16・1・29) 職務発明に対する「相当対価」が低すぎると控訴 初審の3.5倍強を認定

2004.08.02 【判決日:2004.01.29】
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 職務発明への「相当の対価」を求めた事案に対し、外国特許権の請求を除き約3500万円とした一審(東京地判平14・11・29)判断を原・被告とも不服として控訴したもので、使用者に対し従業者が譲渡する内容には外国の特許を受ける権利を含むとし、不足額を1億2800万円余と認定した。

外国特許権も含む 貢献相応の工夫を

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告は、昭和44年から平成8年まで、企画員、研究員、主任研究員および主管研究員として被告会社に在職し、その期間中に308件の職務発明を完成させた。

 原告は、本件3つの発明の特許を受ける権利を被告に譲渡し、本件3発明に関して、被告から、合計238万円余の補償金の支払いを受けたが、特許法35条3項に基づき、その相当の対価の支払い等を請求した。

 一審判決は、本件発明1(光ディスク再生装置に関する特許)に係る日本国特許についての「相当の対価」の不足額は、3474万円、本件発明2、3に係る日本国特許についての「相当の対価」の不足額は15万7416円と判断、原告の外国特許権についての請求は棄却し、被告にその支払を命じた。これに対し、双方が控訴した。…

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平成16年8月2日第2499号14面 掲載

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