ネスレジャパンホールディング事件(東京高判平16・2・25) 7年半前の暴行を理由とした解雇処分は有効か 懲戒権は時効で消滅しない

2005.04.18 【判決日:2004.02.25】
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 7年半も前の暴行傷害事件を理由に懲戒解雇された元従業員2人が地位確認などを求めたもので、長い年月後の処分に不自然な点があるとした一審に対し、捜査機関の結果待ちなど、いたずらに放置したものではなく、解雇権の濫用や信義則違反に当たらないと逆転判断、懲戒権は時効消滅しないと判示した。

商法の債権とは別 一審無効から逆転

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社は従業員のAとBに対し平成13年4月17日、次の懲戒解雇事由によりA、Bを諭旨解雇することとし、同月25日までに退職願が提出された時は自己都合退職の例により退職金を全額支給するが、同日までに提出されない時は同月26日付で懲戒解雇する旨を通知した。

 懲戒解雇事由は、Aが平成5年10月25日にY社のZ課長代理に暴行、暴言、業務妨害の行為に及んだこと(10月25日事件)、同月26日に無断で職場を離脱したうえ、Zに暴行・傷害、暴言、業務妨害の行為に及んだこと(10月26日事件)など他2件、Bは両事件(10月25日事件、10月26日事件)のほか平成6年2月10日に無断で職場を離脱したうえ、Zに暴行・傷害、暴言、業務妨害の行為に及んだこと(2月10日事件)など他4件の事由である。しかし、A、Bが右期限までに退職願を提出しなかったため、Y社は平成13年4月26日付でA、Bを懲戒解雇した。

 これに対し、A、Bは右懲戒解雇を無効として、従業員たる地位にある旨の確認と給与等の支払いを求めて提訴した。…

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平成17年4月18日第2533号14面 掲載

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