神奈川中央交通<大和営業所>事件(横浜地判平11・9・21) 除草作業の業務命令にバス運転士が慰謝料請求 逸脱行為と支払い認める

2000.07.10 【判決日:1999.09.21】
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業務命令の範囲は就業規則で明確に

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、バス事業を営む株式会社の路線バスの運転手(原告)が駐車車両に自己の運転する路線バスを接触させ、同営業所所長(被告Y)から下車勤務として約1カ月の同営業所構内の除草作業(第1業務命令)を、乗車勤務復帰後も1カ月以上の添乗指導を受けること(第2業務命令)を命じられたため精神的損害を受けたと主張して、被告らに対し、金200万円の慰謝料の支払いを求めたという事案である。

判決のポイント

 1、第1業務命令の適法性

 前判断のとおり、原告は、本件事故において長友(本件事故の被害者)に対する関係では全く過失がないのにかかわらず、被告Yは十分な調査を尽くさないまま原告の有過失を前提にして右業務命令を発しているのである。そうであれば、前判断のとおり除草作業自体が下車勤務の一形態として適法であると認められるものとしても、被告Yの一存で、期限を付さず連続した出勤日に、多数ある下車勤務の中から最も過酷な作業である炎天下における構内除草作業のみを選択し、原告が病気になっても仕方がないとの認識のもと終日または午前あるいは午後一杯従事させることは、被命令者である原告に対する人権侵害の程度が非常に大きく、…

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平成12年7月10日第2304号13面 掲載

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