三広相包事件(浦和地判平5・5・28) 派遣労働者の死亡事故に遺族から損害賠償の請求

1994.11.21 【判決日:1993.05.28】
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派遣先に安全配慮義務

筆者:弁護士 安西 愈(中央大学講師)

事案の概要

 本件は、高齢者事業団から被告会社に派遣された者が、かご台車の組み立て作業中被災し、死亡した事故について、派遣先会社の安全配慮義務違反によるものであるとして遺族から損害賠償が求められたものである。

 派遣された亡M、訴外高齢者事業団、被告会社の関係は、事業団と被告会社が亡Mを被告会社に派遣する旨の契約を締結し、被告会社が、亡Mの賃金分を事業団に支払い、事業団が、必要経費を控除して賃金を亡Mに支払うというものであったが、稼働については、被告会社から仕事がきたことを事業団に電話連絡し、ときには会員個人にも直接連絡するという方法がとられており、仕事がなくなった時点で終了することとなっていた。作業現場における指示、監督の一切は、被告会社代表者又は被告会社の工場長が行い、事業団は、右就業についての連絡等は行うものの作業の指示監督には全く関与していなかった。

判決のポイント

 一般に、労働者と労働契約を締結した使用者は、

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平成6年11月21日第2033号10面 掲載

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