- 2025.07.17 【判決日:2024.08.28】
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日本サーファクタント工業事件(東京高判令6・8・28) 契約社員が60歳定年に、再雇用され賃金減額は 6割減でも高年法違反せずジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
契約社員として12年間勤務して「定年」となった従業員が、退職金の不支給や再雇用後の賃金額は不合理として争った事案の控訴審。東京高裁は、専門性を有する契約社員には配転等がないほか相応の年俸が支払われており、退職金不支給でも不合理でないと判断。定年後は職務内容が変更され、地域相場との比較から、賃金が約6割減っても高年法の趣旨に反しないとした……[続きを読む]
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