コナミデジタルエンタテインメント事件(東京地判平23・3・17) 育休後の短時間勤務で海外担当外され年俸額が減額 業務上必要な人事権の行使 ★

2011.12.05 【判決日:2011.03.17】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 育休後に時短勤務で復職した女性が、担務変更に伴う職位の引下げと年俸減額の違法性を訴えた。東京地裁は、繁忙期を迎える海外担当に戻すことは困難で、業務上の必要性に基づく人事権の行使と判示。報酬は職位と連動し、不利益緩和のため調整給が支給されていることから人事権濫用でないとしたが、査定に反映されていない就労部分があり、30万円の賠償を命じた。

繁忙期は従事困難 調整給で激変緩和

筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)

事案の概要

 被告は、電子応用機器関連のソフトウエア等の制作、販売等を目的とする会社であり、原告は、平成18年3月31日、コナミ社員という雇用区分の従業員として被告に入社した。

 コナミ社員とは、役割と成果による処遇を基本とする中核従業員のことをいうが、給与は年俸制で、役割グレードに応じて決定される役割報酬と、査定期間中の実績に応じて支給される成果報酬から構成されていた。

 原告は、平成19年10月より、被告ライセンス部にてゲームに関する海外ライセンス取得業務に従事するようになったが、平成20年7月16日から産前産後休業を取得し、同年10月1日から育児休業を取得し、平成21年4月16日に復職したが、同年12月まで育児短時間勤務を希望した。被告は、復職に当たり、原告を、ライセンス部内ではあるものの、海外ライセンス業務ではなく国内ライセンス業務に従事させることとし、本件担務変更に伴い役割グレードを引き下げるとともに、平成20年度を査定対象とする成果報酬をゼロと査定する一方で、年俸の激減緩和の観点から調整報酬を支給した。平成21年度の原告の年俸額は、前年度の640万円から520万円となった。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成23年12月5日第2851号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。