- 2019.10.31 【判決日:2019.03.28】
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結婚式場運営会社A事件(東京高判平31・3・28) 割増87時間分を定額払、公序良俗違反の一審は 45時間超の固定残業認めるジャンル:
- 賃金
- 割増賃金
約87時間分の固定残業代を、公序良俗に反し無効とした事案の控訴審。基本給15万円に対し、残業代である職能手当は約9万円だった。東京高裁は、36協定の限度基準告示を上回るが、残業を実際に義務付けるものではないと判示。告示は労働契約を補充する効力を有さず、手当に通常の労働時間の対価は含まないとしている。通常の労働時間と判別でき、差額精算の合……[続きを読む]
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