桜美林学園事件(東京地判令4・12・2) 専任教員のみ手当支給され均衡欠くと賠償請求 扶養手当なし不合理でない
2023.06.29
【判決日:2022.12.02】
非常勤教員らが専任教員との間に扶養手当や住宅手当、期末手当に関し不合理な待遇差があるとして損害賠償を求めた。東京地裁は、扶養、住宅手当を生活保障および福利厚生の趣旨で支給するものと認定したうえで、職務内容や兼職禁止に相違があると指摘。継続勤務が想定されるとの原告主張を考慮しても、不合理でないとした。賞与が持つ性質も大きな差異があるとした。
職務内容相違あり 継続性考慮しても
筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)
事案の概要
原告らは、学校法人桜美林大学の非常勤教員として就労している。本件は、原告らが、(1)平成31年度および令和元年度から、1学期当たりの総授業時間数が50分長くなることへの対価として、基本給のほかに「月額調整分」を支給することが労働条件となったと主張し、(2)本件大学の専任教員との間に、期末手当、住宅手当および扶養手当の支給に関して、旧労働契約法20条もしくはパート・有期雇用労働法8条に違反する待遇の相違があると主張して、差額等の請求を求めた事案である。
判決のポイント
1 雇用契約書兼労働条件通知書とともに交付された(月額調整分に関する)本件文書…の記載…からすると、月額調整分は令和元年度に限って支給されるものと解され、…
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令和5年7月3日第3407号14面 掲載