ラクソン等事件(平3・2・25東京地判) 社員引き抜きの違法性

1992.05.04 【判決日:1991.02.25】
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社会的相当性逸脱すれば

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 英会話教室を経営している甲社において、取締役営業本部長という地位にあったAが、その配下の部下29名(部長1名、課長、係長各2名、セールスマン24名)を引き抜いて、Aとともに競争関係にあった乙社(ラクソン株式会社)に移籍したことについて、甲社が、Aに対しては右のような行為は雇用契約上の誠実義務に違反する違法行為であるとして、また、乙社に対しては、Aの引き抜きによって甲社に著しい営業上の損失を蒙らしめることを十分認識しながら、Aの引き抜き行為に積極的に加担したことは違法であるとして損害賠償を請求したものである。

 Aおよび乙社は、労働者の転職の自由は憲法上保障された権利として最大限尊重されなければならず、転職の勧誘をすることが違法になることはない等として争った。

判決のポイント

 労働者の引き抜き行為は、如何なる場合に社会的相当性を逸脱したとして、違法性を帯びるか、幹部社員とそうでない労働者とで違いがあるか、その労働者を中途採用した競業会社は如何なる場合に、社会的相当性を逸脱した積極的債権侵害として不法行為が成立するか、という点にある。本判決は次のように判示している。…

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平成4年5月4日第1911号10面 掲載

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