- 2020.05.28 【判決日:2020.03.30】
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国際自動車事件(最一小判令2・3・30) 残業すると歩合給減る仕組み有効とした判断は 「通常の賃金」を判別できず ★ジャンル:
- 賃金
- 割増賃金
残業すると歩合給が減る賃金規則は無効だとして、タクシー運転者が割増賃金を求めた訴訟で、最高裁は、時間に応じて割増賃金を支払うとする労基法の本質を逸脱すると判示した。賃金体系における歩合給の位置付けに留意が必要としたうえで、残業が増えて歩合給がゼロ円になる場合に支払われる賃金はすべて時間外労働の対価となるが、通常の労働時間の賃金である歩合……[続きを読む]
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