- 2019.04.25 【判決日:2018.07.27】
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一心屋事件(東京地判平30・7・27) 復職後は業務軽減し手当減、休職前の賃金請求 職務変更と減額に関連なしジャンル:
- 賃金
- 賃金請求権
- 休職
- 休職の終了・満了
ケガから復職時に業務変更と手当減額の打診を拒否した元従業員が、就労できなかったのは会社の責任として休職前の賃金を請求した。会社は、負担軽減のため業務を限ったと主張。東京地裁は、職務に対応する手当の廃止は許容されるが、定額残業代の不支給と通勤手当の減額は、人事権行使の範囲にとどまらず同意なく決定できないとした。使用者の責めに帰すべき事由に……[続きを読む]
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