ブレーンベース事件(東京地判平13・12・25) 期待された業務をこなせず試用期間中に解雇 「社会通念上相当」と容認

2002.06.03 【判決日:2001.12.25】
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上司命令に従わず勤務状態にも問題

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 一般に、試用期間の定めは、当該労働者を実際に職務に就かせてみて、採用面接等では知ることのできなかった業務適格性等をより正確に判断し、不適格者を容易に排除できるようにすることにその趣旨、目的があるから、このような試用期間中の解雇については、通常の解雇の場合よりも広い範囲における解雇の自由が認められるというべきである。

 しかし、一方で、いったん特定企業との間に一定の試用期間を付した雇用関係に入った者は、本採用、すなわち当該企業との雇用関係の継続についての期待を有するのであって、このことと、上記試用期間の定めの趣旨、目的とを併せ考えれば、試用期間中の解雇は、客観的に合理的な理由が存し、社会通念上相当と是認される場合にのみ許されると解するのが相当である。

 本件の試用期間も上記のような趣旨、目的にあるものと認められるから、試用期間中である本件解雇に関し、その有効性の判断に当たっては、上記基準が妥当すると解すべきである。…

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平成14年6月3日第2395号14面 掲載

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