プラスエンジニアリング(東京地判平13・9・10) 自己都合退職の条件に「3カ月前の届出」を規定 解約の自由を制約し無効

2002.05.13 【判決日:2001.09.10】
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1カ月程度ならば認められる余地も

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社の退職金規定には、「在職中の行為で、懲戒解雇に相当するものが発見されたときは、退職金を支給しない」との規定が、また就業規則には、「自己都合により退職しようとするときは、あらかじめ部門責任者に相談し、双方合意のもと、退職届を提出する。勤続4年以上の者は退職希望日の3カ月前までに退職届を提出する」との規定があった。

 Xは平成11年1月13日頃、退職希望日を2月15日とした退職届を提出したが、会社はこれを認めなかった。そこでXは、2月24日まで平常どおり勤務し、25日、同日限りで退職する旨の手紙を残して一方的に会社を去った。Y社は、Xの退職が所定の退職手続に違反していること、業務の引き継ぎをしないまま退職したのは懲戒解雇に相当すること等を理由として退職金を支払わなかった。

 Xは、退職3カ月前に退職届の提出を義務づける規定は退職の自由に反し無効であること、また、Y社がXの退職を認めず後任者も決めないので引き継ぎをすることができなかったこと等を主張した。…

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平成14年5月13日第2392号14面 掲載

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