ドラール事件(札幌地判平14・2・15) 取締役会決定の不支給退職金支払いと持株精算 いずれの措置も合理性なし ★

2003.05.26 【判決日:2002.02.15】
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退職金/持株精算 不利益大で不公平 理事会裁量を逸脱

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは昭和42年にY会社に採用され、平成12年3月20日に自己都合退職したが、Y会社が、退職金について、平成11年4月に改訂した退職金規定(周囲の情勢及び会社の経営状態に著しい変化が生じた時は別途取締役会において個別決定する)に基づき不支給としたため、退職金の支払いを求めた(争点1)。

 また、Xは昭和49年以降Y会社の株式を50円乃至550円で取得し、平成6年にY従業員持株会が設立された後は、その会員となって、合計2万6442株余を取得し、その取得価額の総額は約154万円となっていた。Y会社は、昭和50年から平成11年まで毎年10%配当を行い配当金の合計額は298万円にのぼっていた。ところで、持株会規約には、退職時に持株会を脱退するものとし、退会時に株式を持株会に譲渡する、譲渡価格は理事会に一任すると定められていた。Y会社の株価は平成11年10月までの退会時の精算において1株550円とされていた。…

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平成15年5月26日第2442号14面 掲載

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