医療法人第二国道病院事件(平4・7・31横浜地裁川崎支判) 企業の支出する研修費用に対しての退職制限と費用返還は

1993.04.12 【判決日:1992.07.31】
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事前に誓約等の個別合意を

筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議)

事案の概要

 病院を経営する原告は高卒の被告を看護婦見習いとして雇用すると共に、入学費用・奨学金などを支出して準看護婦学校に2年間通学させていたが、被告は同校卒業後他の病院に勤務し原告に勤務しなかった。そこで、原告は被告のために支払った入学費用・奨学金等(合計159万7400円)の返還を請求した事案である。原告は右の支払いは被告のための立替金であり、卒業後病院に2年以上勤務したときに限り、支払いを免除し、そうでなければ費用を病院に返還する旨の口頭合意があったと主張し、一方被告は右支払い分は賃金の一部あるいは贈与されたものであると主張した。

判決のポイント

 判決では、原・被告間に2年間の病院勤務を免除条件とする費用返還の合意はなかったと認定し、原告の負担した費用の性格については次の通り判断した。…

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平成5年4月12日第1956号10面 掲載

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