『腰痛』の労働判例

2017.10.18 【判決日:2016.11.30】
ケー・アイ・エス事件(東京高判平28・11・30) 腰痛の発症は業務上災害、休職満了で解雇扱いに? 労災認定は誤りで退職有効
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 腰痛に伴う休職期間が満了し、退職後に労災認定された元従業員が地位確認等を求めた。労基法の解雇制限に抵触し自然退職を無効とした一審に対し、二審は、重量物に関して約230㎏のコンテナを持ち上げることは、物理的にムリと判断。会社主張のとおり両手で押して移動させたもので、体格から負荷は過重とはいえず、労災認定は誤りとして退職扱いを一転有効とした……[続きを読む]

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