協和精工事件(大阪地決平14・3・25) 定年規定に基づく退職者が地位保全申請 実態上は「解雇」と同じ

2002.12.16 【判決日:2002.03.25】
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定年退職前例なく 就業規則が形骸化

筆者:弁護士 渡辺 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社(協和精工㈱)は建設機械部品等の製造販売を業とし、従業員は30人である。労働者Aは昭和58年に再雇用され溶接工として働いてきた。労働者Bは昭和46年会社に雇用され、以後仕上げ工として働いてきた。会社はAに対し、「平成13年8月31日を定年退職として退職していただきます」との通知をし、平成13年9月1日以降、Aの就労を拒否している。会社はBに対し、就業規則の定年規定の適用により、4年の定年延長をしたのち平成13年9月25日または同月28日をもって雇用契約を終了した。

 会社の就業規則36条には、定年に関する次の規定(以下、本件定年規定という)がある。

 「36条(1)社員の定年は満60歳とする。但し、定年到達日は当該年齢に達した日の属する給与計算期間の末日とし、その日をもって退職とする。但し、役員又は役員の認める例外はこの限りではない。

 (2)定年退職で引き続き勤務希望の者は、…

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平成14年12月16日第2421号14面 掲載

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