マルマンコーポレーション事件(大阪地決平14・6・11) 営業譲渡に伴う解雇労働者が雇用承継を主張 企業の意思で決定できる

2003.04.07 【判決日:2002.06.11】
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組合員差別などに基づく場合はダメ

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、㈱マルマンの従業員であった債権者Tが、旧マルマンが債務者マルマンコーポレーションに営業譲渡したことにより、同社は労働契約を承継したとして、同社に対して労働契約上の地位確認と賃金の仮払いを求めた事案である。営業譲渡契約では、「甲は、本営業に従事する乙の従業員を引き継ぐものとする。引継従業員の処遇については、甲乙別途協議の上決定する」となっており、別途の覚書として「営業譲渡に伴い譲渡期日現在において甲の営業に従事する従業員は、乙がその必要及び乙の設定する基準に応じて引き続き労働する」としていた。

 なお譲渡会社は、その後特別清算開始決定がなされている。

決定のポイント

 営業譲渡は、一定の営業目的により組織化された有機的一体としての機能的財産の移転を目的とする契約であり、…

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平成15年4月7日第2435号14面 掲載

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