三洋電機サービス事件(東京高判平14・7・23) 休養許されなかった課長が自殺、注意義務に違反? 医学的対応欠くと過失認定

2003.11.03 【判決日:2002.07.23】
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状況把握が不正確 損害の8割は相殺

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、自殺した課長の妻と子が、課長の自殺の原因は勤務していた会社と直属上司にあるとして、会社に対して不法行為および安全配慮義務違反に基づき、上司に対して不法行為に基づき損害賠償を請求し、また課長の死亡が業務上の死亡であるとして、業務上の死亡の場合に支給される退職金および弔慰金の金額から実際に支払われた金額を控除した差額を請求した事案である。

判決のポイント

 一審被告乙山やAは、自分の個人的な利害や関心から太郎に対し勤務を継続するよう説得したものではなく……むしろ、真面目で勤務成績も優秀であった太郎への期待があり……太郎を発憤させることができれば、従前どおり太郎が勤務を継続することができると軽信して、太郎の退職の希望を受け入れず、1カ月の休暇申し出を撤回するよう慫慂したものというべきであるが、前示のとおり太郎の精神状態は既に病的な状態にあって、医師の適切な措置を必要とする状況であり、このことは一審被告乙山にも認識することができたものというべきであるから、…

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平成15年11月3日第2463号14面 掲載

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