日本ヒルトン事件(東京高判平14・11・26) 労働条件変更に異議留保承諾の配膳人たちを解雇 有効な雇止めと一審を逆転

2003.07.07 【判決日:2002.11.26】
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拒絶と同じ留保承諾 危機的状況を認める

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告ら4名は、昭和59年ないし63年から、被告の経営するホテルに配膳人として雇用され、スチュワード(ホテル内の宴会場およびレストランの銀器を含む食器の洗浄と管理、ゴミの回収等の衛生面を担当する者)として就労していた。

 被告は、スチュワードとしての勤務を希望する配膳人から、最初に就労希望日時を提出させ、スケジュール担当者等の調整を経て作成された就労予定表に基づいて、勤務日の前日までに勤務者および勤務時間を決定し、その内容を記入した勤務表を配膳人に告知し、配膳人は、勤務表に従って就労していたが、特定の日時に就労を強制されることはなく、また、就労を希望しても当然に就労できるものでもなかった。

 被告は、バブル崩壊後のビジネス需要や消費減退により経営が悪化したため、平成11年春に正社員の労働組合と交渉し、ボーナスの減額、特別休暇の削減の同意を得るなど、経営改善策を実施した。

 配膳人に対しても、労働組合との団体交渉を経たうえで、通知書を交付して、①賃金支給の対象とされていた食事および休憩時間を賃金の対象としないこと、…

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平成15年7月7日第2447号14面 掲載

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