セガ・エンタープライゼス事件(東京地決平11・10・15) 「労働能率が劣り、向上の見込みない」理由に解雇 相対評価が前提ではムリ ★

2000.04.10 【判決日:1999.10.15】
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体系的教育・指導で向上の余地ある

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 業務用娯楽機械等の製造販売会社Yは、ソフト検査課所属のXが、協調性がなく、労働能力ないし適格性が欠如しているものの、雇用関係を維持しようと努め、様々な部署でXを受け入れることができるか否かについて検討し、各部署との面接を行ったところ、Xがこれを拒否する姿勢をとったり、各部署が到底受け入れがたいとの結論であったため、就業規則19条1項2号の「労働能率が劣り、向上の見込みがない」に該当するとして、Xに対し、平成10年2月18日付で書面にて同年3月31日をもって解雇すると通知した。

 これに対し、Xは、東京地裁へ右解雇を無効として、従業員の地位を仮に定める仮処分申請をした。

決定のポイント

 就業規則19条1項各号に規定する解雇事由をみると、「精神又は身体の障害により業務に堪えないとき」、「会社の経営上やむを得ない事由があるとき」など極めて限定的な場合に限られていることからすれば、2号についても、右の事由に匹敵するような場合に限って解雇が有効となると解するのが相当である。…

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平成12年4月10日第2292号13面 掲載

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