中根製作所事件(東京地判平11・8・20) 大会でなく代議員会決議のみの労働協約の効力は 規範的効力発生しない ★

2000.03.06 【判決日:1999.08.20】
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最高裁判決は労組の自主的判断尊重

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 被告では、営業利益の赤字が続いていたこと、人件費割合が約70%にも及んでいたことから、雇用調整・人件費削減の必要性を感じ、労働組合と団体交渉が行われた。組合執行部は、職場会がもたれた後での代議員会での意見をもとにして、53歳以上の従業員を対象とする月額給与の削減(53歳到達時に5%、55歳到達時に15%、58歳到達時に3%の減額)を内容とする本件労働協約を締結した。

 さらに被告は、その後も営業利益赤字が継続したことから、全従業員について人件費の再度の見直しが必要であるとした。これに対して組合は協約の締結を拒否したが、被告は減額措置を実施した。右措置によって給与が減額されたのは、全従業員の過半数であった。そこで、従業員であるXらが本訴を提起し、本件労働協約の規範的効力(争点①)及び本件給与減額措置の効力(争点②)が争われた。…

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平成12年3月6日第2287号13面 掲載

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