環境サービス事件(東京地判平6・3・30) 職歴詐称労働者を即時解雇 解雇予告手当の支払いは? 

1994.10.10 【判決日:1994.03.30】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

「本人の責」に支払う義務ない 

筆者:弁護士 中山 慈夫(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、給排水設備の維持管理を行う会社に、給排水工事の経験が十分ある旨申告して採用された。しかし、実際はXの右工事に関する経験は乏しく、十分な仕事をこなすことができなかったため、会社は一ヵ月後にXを即時解雇とした。本件は、Xが解雇自体を争わず、解雇予告手当の支払い等を求めた事案である。

 労働基準法20条一項は即時解雇に当たり使用者に解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)の支払いを義務づけているが、解雇が「労働者の責に帰すべき事由」に基づく場合は予告手当の支払い義務はないので(同条1項但書)、この点が争われたのである。

判決のポイント

 Xは、給排水工事について…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成6年10月10日第2028号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。