大東設備工業事件(東京地判平6・8・8) 定年到達者を期間を定めて引続き雇用、契約の終了は

1994.11.14 【判決日:1994.08.08】
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延長期限がくれば終わる

筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)

事案の概要

 被告会社は、雇用期間を昭和59年12月21日から1年間と定めて原告を採用し、その後、更新により雇用を継続していた。被告会社の就業規則では、社員の定年は満60歳と定めているが、勤務成績が良好な者については1年ごとの再雇用により満70歳まで(特に指定した者は除く)準社員とする制度をとっている。

 原告は、平成4年3月13日、満70歳に達したことにより被告会社の就業規則の定めによる再雇用期間満了により退職するはずであったが、会社は原告との合意により1年間に限り雇用を延長し、さらに、1年後の平成5年3月13日、同年4月30日までこれを延長した。

 原告は、平成5年3月12日の期限到来による雇用契約終了の効力を争った。

判決のポイント

 会社の従業員の中には、

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平成6年11月14日第2032号10面 掲載

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