セントラル靴事件(東京地判平6・4・11) セクハラを訴えた女性に、慰謝料支払いを命じる

1994.08.15 【判決日:1994.04.11】
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事実なく名誉の侵害認める

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 Y会社は、靴の製造、販売を目的とする会社であり、ZはY会社の専務取締役である。Xは、昭和31年生まれの独身女性であり、経理担当職員として勤務していた。Xは、勤務中に上司であるZから、2回にわたり体に強引に触られる等の強制わいせつ行為を受け、その後も性的嫌がらせを受けたり、他の従業員の前で暴言を浴びせられたとして、Y会社及びZに対し、連帯して慰謝料500万円を支払うよう求め(他に未払賃金21万円も併せて)、提訴した。

 一方Zは、Xが前述の内容の請求を内容証明郵便で会社に送付したことから、Y会社代表取締役の知るところとなったが、右内容は虚偽であり、名誉と社会的信用を著しく害されたとして、Xに対して、慰謝料100万円を求めた。

判決のポイント

① XがZから、…

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平成6年8月15日第2021号10面 掲載

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