神谷商事事件(東京地判平6・4・18) 企業施設へのビラ貼付等に対する損害賠償の請求は?

1994.09.19 【判決日:1994.04.18】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

撤去費用の請求できる

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、「東口会館ビル」を所有し、その1階をゲームセンター等に賃貸し、その3階等でボーリング場、ビリヤード場等の営業を行っていた。組合は、昭和59年7月から12月にかけて、右ビルの玄関、各階段、エレベーターホール等に、「テナント化阻止」「不当処分撤回」「悪のかぎりをつくす労務屋吉永」等と記載したビラ合計17万枚以上を、組合員に貼付させた。

 そこで、会社は、組合に対し、ビラ剥離費用等として152万円余りの損害賠償を請求した。

判決のポイント

 「被告らは、本件掲示板貸与協定が締結されていたにもかかわらず、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成6年9月19日第2025号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。