神戸陸運事件(神戸地判平9・9・30) 腕章着用を理由の乗務拒否は不当労働行為か 正当な組合活動の範囲 ★

1998.05.04 【判決日:1997.09.30】
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昭和48年前と後で判例・学説に開き

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社のタンクローリー運転者Xらは、全日本運輸一般労働組合神戸支部神戸陸運分会を組織していた。分会は、平成3年の春闘における団体交渉で、組合旗の掲揚及び腕章(幅約15センチメートルの赤布地に白で「運輸一般」と染め抜いたもの)の着用を、Y社に対し通告、実行した。これに対しY社は、分会員全員のタンクローリーへの乗務を拒否、洗車等の構内業務を指示した。

 労働組合は、Xらに対する本件乗務拒否が不当労働行為に当たるとして、兵庫県地方労働委員会に、乗務すれば得られたであろう賃金額と既受領額との差額の支払いを救済方法とする救済命令の申立てをした。

 兵庫県地方労働委員会は、分会員が実際に行おうとした本件腕章着用行為については、それにより会社業務を阻害するものではないことを認定し、分会の団結示威行為として正当な組合活動の範囲を逸脱するものとはいえないとして、Y社が乗務拒否を行い、その結果、Xらの賃金等を減少させたことは不当労働行為である旨の判断をして、Y社に救済命令書を交付した。Y社はこれを不服として、本件命令の取り消しを求めて本訴を提起した。

判決のポイント

 本件腕章着用行為が労働組合の正当な行為といえるか。また、本件業務命令(腕章着用就労を理由とする乗車拒否)が不当労働行為といえるか。本判決は、右の争点についておよそ次のように判示して、Y社の請求を棄却した。…

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平成10年5月4日第2199号12面 掲載

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