『公民権行使』の労働判例

2012.04.23 【判決日:2011.07.15】
全日本手をつなぐ育成会事件(東京地判平23・7・15) 労委出頭中の有給扱い廃止、就業規則改正し効力は 公的活動への参画に悪影響
ジャンル:
  • 公民権行使
  • 労基法の基本原則
  • 賃金
  • 賃金請求権

 社会福祉法人の職員が、都労委に証人出頭した公民権行使の時間に賃金支払いを求めた。東京地裁は、就業規則を改正し、遅刻や早退としない旨の規定を削除したことは、公的活動に容易に参画し得る地位ないし権利に負の影響を与えると判示。賃金の減少は些少でも、就業規則の不利益変更に当たり、同意しない者に受忍させるほどの高度の必要性は認められないとした。……[続きを読む]

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