東京コムウェル事件(東京地判平15・9・19) 競業会社に転職した外務員の退職金支払わず… 不支給事由 規定で懲戒解雇に限定

2004.05.24 【判決日:2003.09.19】
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 商品取引外務員が競業する証券会社に転職したため、重大な就業規則違反として退職金を支払わなかったが、退職金規定の不支給事由は「懲戒解雇に限定」されているとし、また退職金放棄の誓約書も自由意思に基づかず無効と判断、支払いを命じた。なお不法行為による損害賠償などの請求は斥けている。

就則違反ではダメ 放棄誓約書も無効

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Yは商品取引法の適用を受ける上場商品および上場商品指数の売買、取引の取次ぎを業とする株式会社であり、Xら5人はいずれもYの従業員であった。

 Yの退職金規定3条には「就業規則の定めるところにより懲戒解雇された場合は退職金を支給しない。ただし、情状によっては一部を支給することがある」、同8条には、「退職金は従業員が退職…した場合に退職の日より60日以内に…支給する。ただし、自己都合により退職した者で就業規則に抵触すると思われるものでその調査期間中についてはこの限りではない」と規定され、就業規則には5条(従業員に採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。…

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平成16年5月24日第2489号14面 掲載

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