弥栄自動車事件(平4・2・4京都地判) 係長補佐は「管理監督者」に該当するか

1992.08.03 【判決日:1992.02.04】
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名称でなく実態で判断

筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)

事案の概要

 タクシー会社営業センターの係長ないし係長補佐である労働者らが、それまで会社から労基法41条2号の「管理監督者」に当たるとして時間外労働手当の支払いを受けていなかったのに対し、時間外労働手当およびそれと同額の附加金の支払いを求めた事案である。

 営業センターにおける係長の仕事は、所長及び副所長の下で40名程度の乗務員の勤務管理等であったが、営業所長が出席する営業会議(営業所に配置される乗務員数や営業車両数、ノルマ等を決定する)には出席する機会がなかったし、その決定に参画することもなかった。

判決のポイント

 労基法41条2号の「管理監督者」とは、①企業の中で重要な地位を占め、自分自身の職務の遂行方法につき相当程度の裁量権を有していて、勤務時間などについても厳格な規制を受けず、②しかも、…

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平成4年8月3日第1923号10面 掲載

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