ユニコン・エンジニアリング事件(東京地判平16・6・25) 役職手当払っていたが元副部長が割増賃金請求 実態から管理監督者でない

2005.01.31 【判決日:2004.06.25】
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 会社から解雇された副部長が在職時の残業や深夜・休日労働の割増賃金の支払いを求めたもので、役職手当を支給されていたものの、実態上労基法41条の管理監督者に当たらないと認定し、手当は残業等の対価として割増賃金の計算基礎から除外、支給手当全額を未払割増賃金から控除する判断を示した。

定型の作業に従事 手当は残業の対価

筆者:弁護士 渡部 邦彦(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は防衛施設局発注の土木および建築の調査検討(設計)、設計監理を主たる業とする株式会社で、平成13年からは、在日米軍施設の基本設計業務も行っていた。甲は昭和59年9月25日入社し、防衛施設周辺の民間住宅に係る防音改造工事の設計・監理業務を担当し、平成13年9月下旬ころから米軍施設の基本設計業務を担当していた。

 会社全体の業務に占める防音関係業務の割合は少なく、件数にして年間5件程度であった。そのため、会社は複数の従業員を従事させることはできず、建築関係の専門である甲1人で専ら防音関係業務を担当していた。そして、その具体的な遂行は契約書作成を合めて甲に委ねられ、上司による甲の労働時間(出退勤時間、休暇等)管理は行われず、その業務の性質上、週末に防音工事対象宅を訪問する必要があったことから、週末の業務については甲の判断で遂行され、役職手当として課長手当が支給されていた。…

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平成17年1月31日第2522号14面 掲載

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