国鉄直方自動車営業所事件(福岡高判平4・9・24) 年次有給休暇のスト利用を欠勤扱いとし、賃金カット

1994.02.28 【判決日:1992.09.24】
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業務阻害なければダメ

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 K組合は、昭和60年8月5日、1時間の時限ストを行った。XらはK組合の分会役員であったが、いずれもバス運転手であり、当日のスト対象者から除外されていた。しかし、Xらは、スト当日の年休の申し込みをなし、Y事業団は、時季変更権を行使することなく、Xらの本来の勤務については、予備勤務者の中から勤務指定がなされていた。Xらは、時限ストライキ当日、年休をとって、職場集会に参加し、司会・演説などしてスト対象者を激励した。

 これに対し、Y事業団は、Xらの年休を取り消し欠勤扱いとした上、賃金カットした。Xらは、賃金カット分の支払いを訴求した。

判決のポイント

① 年休制度が就労義務から解放されながら賃金の支払いを受けるものとする制度の性質から、…

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平成6年2月28日第1998号10面 掲載

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