日本レストランシステム事件(大阪地判平16・1・23) 法令・社内ルールを守らない管理職の格下げは… 成果主義の降格要件に該当
2004.10.04
【判決日:2004.01.23】
スパゲッティ専門店などをチェーン展開している外食産業のマネージャーが、社内ルールを順守しないとして降格され、また配置転換、出向人事などを不当として訴えたもので、職務遂行能力に改善がみられない場合には、就業規則所定の降格要件に該当するとして差額賃金、慰謝料の請求を斥けた。
改善ない遂行能力 配転や出向も有効
筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)
事案の概要
会社は、飲食店経営等を主目的とし、本社を東京に置き、洋麺屋五右衛門をはじめ約25のブランド名で総数約250の店舗を有している。従業員の資格は一般職、主任職、店長B職、A職、マネージャーB、A職、課長B、A、S職、部長B、A、S職と定められ、賃金は本給(基本給、職務給)と諸手当(職務手当、時間外手当等)で構成し、基本給は全従業員一律月額12万円、職務給と職務手当は職位により決定される。
会社の就業規則には、「従業員は、職務遂行上において、再三の指示・命令にもかかわらず改善がなされず、要求された職務遂行が行われない場合、降格することがある」、「懲戒処分としての降格を行う場合、譴責の上、会社が定める期間職位を下げる」との規定がある。
甲はマネージャーA職で4店舗を担当統括していたが、担当店舗従業員やアルバイトが社内ルールに反し料金未払いで従食を食べていたこと(本件無銭飲食)や原価の操作などを理由にマネージャーB職に降格され、3施設の担当統括になった。…
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平成16年10月4日第2507号14面 掲載