Cホールディングス事件(東京地判令5・1・30) 部長がパワハラ理由に譴責され処分無効求める 第三者へメール送信は不要

2023.12.14 【判決日:2023.01.30】
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 部下へのパワハラを理由に譴責処分された部長が、処分は無効と訴えた。東京地裁は、本人以外の者も宛先やCCに入れて叱責のメールを送信したとして、懲戒事由に該当すると判断。メールの内容は部下を感情的に叱責する印象を与えるものだったことは否定し難く、第三者に送信したことは業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業規則で禁じる嫌がらせに当たるとしている。

叱責の印象与えた “嫌がらせ”と認定

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは本件懲戒処分当時、部長であったが、第三者を宛先に含めてメールで副主任Aを叱責する行為や正当な根拠のない指導や指示の変更、Bに対する叱責行為や、公私混同し私的領域に踏み込むような連絡(LINE)がパワハラに該当するとして、譴責処分を受けた。Xは、その後、社長室に配転する旨の命令を受けたことから、本件譴責処分は理由を欠くものとして無効であり、本件配転命令も無効である旨主張して、訴訟を提起した。

判決のポイント

1 Aに対する行為

 ①Xは、…アジア市場における広告代理店の選定に関し、…

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令和5年12月18日第3429号14面 掲載

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