『徴収法』の労働実務相談Q&A

2019.09.03

精算は次の年度更新? 事業拡大で従業員増加

キーワード:
  • 徴収法
Q

 今年の6月に年度更新を済ませていますが、その直後に事務所が新規事業に乗り出すことになり、業務拡大に伴いまとまった人数の採用を行うことになりました。6月に支払った保険料は「仮の金額」で、翌年の年度更新の際に精算していますが、従業員の増加で賃金総額が大きく変わりそうな場合でも、それで良いのでしょうか。【岐阜・M社】

A

保険料増加分納付あり得る

 労働保険料は毎年4月から翌年3月までの「保険年度」の期間について、労災保険料はすべての労働者、雇用保険料は被保険者である労働者に支払われる賃金総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算出した額となります。

 6月の段階では保険年度が終了していませんので、…

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2019.06.25

家族の賃金も含めるか 労働保険料を算定

キーワード:
  • 徴収法
Q

 同居の家族のみで会社を経営してきましたが、今般家族以外の者を社員に採用することになり、労働保険に加入する必要が出てきました。労働保険料を納付する際、保険料の金額の算出に用いる賃金の額は、新しく採用する家族以外の社員のほか、家族の社員に支払っている賃金も含まれるのでしょうか。【新潟・Y社】

A

一定条件下で労働者と扱う

 労働保険料には労災保険料と雇用保険料がありますが(徴収法10条、12条)、納付時には石綿健康被害救済法の一般拠出金も同時に納めます。労災保険料、雇用保険料ともに、…

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2019.06.12

合併しても恩恵あるのか 複数会社でメリット適用

キーワード:
  • 徴収法
Q

 当社のグループ企業ですが、業態の似通った2社の合併を検討しています。両社とも無事故が続き、メリット制の適用により、労災保険率は40%減となっています。合併以後、継続してメリット制の適用を受けられるのでしょうか。【群馬・G社】

A

合算で収支率を算定 事業場別なら従来どおり

 メリット制では、労働者が受け取った労災保険給付額等と事業主が支払った労災保険料額を比較し、「メリット収支率」を算出します。分子・分母ともに過去3年間の累計数字を用います(徴収法12条3項)。

 メリット増減後の保険料率が適用されるのは、3年間の最終保険年度の「次の次の保険年度」からです。令和元年度の場合、平成27年度から29年度の実績に基づき、メリット収支率が決まります。

 逆にいえば、平成27年4月1日以前に開始した事業でなければ、令和元年度のメリット制の適用を受けられません。…

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2018.07.24

別個に保険関係成立? 臨時で増改築工事

キーワード:
  • 徴収法
Q

 県内で、親会社やグループ会社が所有するオフィスビルの補修や清掃を行っていますが、やや大規模な増改築の計画があり、当社が発注して工事を進める予定です。通常は継続事業として毎年定期的に労災保険料を納付しているところ、この増改築は有期事業として単独で保険関係を成立させなければいけないのではという意見が出ました。実際はどうすべきなのでしょうか。【静岡・C社】

A

小規模工事は不要の場合も

 建設及び立木の伐採の事業は、原則として個々の工事をそれぞれ一つの事業として保険関係を成立させ、工期の始期と終期が決まっている「有期事業」として労働保険の申告をします。…

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2018.06.04

休暇買上げ保険料は 特別に与えたが退職

キーワード:
  • 徴収法
Q

 労働保険の年度更新の時期が近づいてきました。当社では、従業員の誕生日など節目ごとに特別休暇を付与しています。未消化のまま退職する者に金銭を付与したとき、労働保険料はどうなるのでしょうか。【岡山・C社】

A

「賞与」相当の解釈あり

 使用者が任意に付与する休暇も、就業規則上規定するのが、労働条件の明示の観点からは適切です。退職等により消滅する部分に金銭を支払う必要はありませんが、業務繁忙等の理由により取得できなかった場合等に一定の配慮をしたとします。…

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