賞与は保険料免除? 育休中に臨時の就労で
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3月中旬から育児休業を取得する予定の従業員がいます。期間は1カ月半の見込みです。当社は同月に決算賞与を支給しているのですが、フルで休めば保険料免除の対象になると思います。ないようにはしたいものの、臨時で少し仕事をお願いする可能性がありそうです。免除に影響はあるのでしょうか。 【山口・A社】
- A
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期間から除外しない取扱い
育児休業や産前産後休業中の労働者は、健康保険など社会保険料の免除を受けられます(健保法159条など)。報酬に関して免除対象となるのは、①育休開始日と終了日の翌日で月が異なる場合、開始した月~終了した月の前月です。言い換えると、育休期間中の月末日が属する月です。②開始日と終了日の翌日が同じ月なら、開始日~終了日の日数が14日以上のあれば、その月が免除されます。…
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