予告手当は支払う? 就職決まり期間短縮申出

2023.09.05 【労働基準法】
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Q

 従業員を解雇することが決まり、解雇日の30日前までに解雇予告をしました。ところがその2週間後、同従業員から新しい就職先が決まり、予定日より前に辞めたいと申出がありました。引継ぎなどの目途もついていて応じる予定ですが、この場合でも解雇の扱いのままで、解雇日が前倒しになる分だけ解雇予告手当の支払いが必要になるのでしょうか。【栃木・Z社】

A

自己退職するといえるなら不要

 解雇時は、原則、少なくとも解雇日の30日前に解雇予告をしなければなりません(労基法20条)。30日前より後になると、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払いが必要ですが、解雇予告期間は平均賃金を支払った日数分短縮可能で、両者を併用し、…

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令和5年9月4日第3415号16面 掲載

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