全額払いに違反しないか 退職者の通勤手当精算

2013.10.15 【労働基準法】
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Q

 通勤手当を6カ月分まとめて支給していますが、期間途中に退職する場合に精算する仕組みを制度化したいと考えています。退職月あるいは翌月の賃金と相殺する形にするとして、労基法の賃金全額払いに抵触しないようにするためにはどのようにすべきでしょうか。【三重・B社】

A

労使協定結んだ方が無難 前払い後の控除なら合法

 労基法24条では、賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払われなければならないとしています。ただし、全額払いの例外として、法令に別段の定めがある場合または過半数労組(ないときは過半数代表者)との労使協定がある場合には、一部を控除して支払うことができるという例外規定が設けられています。…

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平成25年10月15日第2196号 掲載

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