親睦会費の天引き反対!? 賃金控除の協定結ぶ 法的にも問題ないはずだが

2013.09.02 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 中途採用した社員の入社手続きを進めていたところ、「親睦会費」の徴収の件で、意見の食い違いが生じました。「以前の会社では、会費等の負担はなかった。賃金から一方的に天引きするのは、納得できない」といいます。世間に当社のような会社はザラにあると思いますが、法律上、何か問題があるのでしょうか。【熊本・O社】

A

「貯蓄金」規定にも留意を

 賃金は全額払が原則ですが、過半数労組(ないときは過半数代表者)と労使協定を結べば「一部を控除して支払う」(労基法24条1項ただし書き)こともできます。つまり「天引き」も可能です。最も一般的なのは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成25年9月2日第2935号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。