平均賃金算出どのように 試用期間中に休業 本採用後あまり変化なく

2021.06.18 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 新規採用の従業員が、作業中のケガで休業したので、休業補償(平均賃金の6割)をします。ただし、この方はまだ3カ月の試用期間中です。法律の条文を確認したところ、「試用期間中の賃金を除いて」計算するとあります。実際問題として、本採用後も賃金にそれほどの差はないのですが、この場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。【愛媛・I社】

A

雇入れから発生までみる

 業務上のケガが発生した際、最初の3日間(労災保の待期期間)については、事業主が労基法に基づき休業補償をします(76条)。平均賃金を算定し、その6割相当を支払います。

 平均賃金は、「算定事由発生日以前3カ月間に支払われた賃金総額を、その期間の総日数で除して計算」するのが原則です(労基法12条1項)。

 ただし、賃金締切日があるときは、「直前の…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和3年6月28日第3310号16面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。