時短で平均賃金どう計算 業務上災害の休業補償

2022.02.25 【労働基準法】
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Q

 コロナの影響で労働時間を一部短縮する中、業務上災害が発生しました。平均賃金の計算ですが、賃金計算期間内に一部就労があるときの計算方法について教えてください。【千葉・O社】

A

「使用者の責」控除する 日給月給にも最低保障が

 労基法76条は、業務上の傷病により療養するため、労働することができず賃金を受けない日について、休業補償を義務付けています。労災法の災害補償に相当する給付が行われる場合、使用者は、労基法の補償の責を免れます(法84条)。労災法の休業補償給付が支給されるのは、業務上の傷病による療養のため労働することができず賃金を受けない日の第4日目からです。

 労基法の休業補償は平均賃金の6割です。平均賃金は、…

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2022年3月1日第2397号 掲載

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