平均賃金はどう計算 嘱託となり約2カ月に

2020.08.25 【労働基準法】
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Q

 定年後引続き嘱託として働く従業員が、業務上の理由でケガをし3日間休業しました。現在、嘱託契約を締結してから2カ月ほどですが、休業補償を支払う際に用いる平均賃金はどう算出すれば良いでしょうか。【群馬・F社】

A

定年前含め3カ月間で

 労基法では、平均賃金について、原則、算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額としています(労基法12条1項)。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します(同条2項)。…

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令和2年8月24日第3269号16面 掲載

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