『解雇予告』の労働実務相談Q&A

2023.09.05 【労働基準法】

予告手当は支払う? 就職決まり期間短縮申出

キーワード:
  • 解雇予告
  • 賃金関係
Q

 従業員を解雇することが決まり、解雇日の30日前までに解雇予告をしました。ところがその2週間後、同従業員から新しい就職先が決まり、予定日より前に辞めたいと申出がありました。引継ぎなどの目途もついていて応じる予定ですが、この場合でも解雇の扱いのままで、解雇日が前倒しになる分だけ解雇予告手当の支払いが必要になるのでしょうか。【栃木・Z社】

A

自己退職するといえるなら不要

 解雇時は、原則、少なくとも解雇日の30日前に解雇予告をしなければなりません(労基法20条)。30日前より後になると、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金の支払いが必要ですが、解雇予告期間は平均賃金を支払った日数分短縮可能で、両者を併用し、…

回答の続きはこちら
2022.08.10 【労働基準法】

パートに解雇予告必要か 除外規定との関係教えて

キーワード:
  • パート
  • 労務一般関係
  • 有期労働契約
  • 解雇予告
Q

 短期間の有期雇用契約で採用したパート・アルバイトを、能力不足によって解雇する場合は、解雇予告は必要になるのでしょうか。有期雇用契約は、解雇予告が不要となる規定は関係してくるのでしょうか。【和歌山・N社】

A

期間途中のみ適用あり 満了時は雇止めで処理

 労基法20条の解雇予告は、下記の者には原則として適用されません。

① 日々雇い入れられる者
② 2カ月以内の期間を定めて使用される者
③ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
④ 試の使用期間中の者

 ただし、それぞれ例外が定められています。①は…

回答の続きはこちら
2022.05.02 【労働基準法】

休職満了で解雇予告は? 在籍期間延びるが 30日前は判断できず

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 解雇予告
Q

 私傷病による欠勤後の休職期間ですが、満了時の扱いには普通解雇や自然退職があります。普通解雇とした際の手続きとして、労基法の30日前の解雇予告は必要ですか。必要なら満了後さらに在籍する形になりますが、どう考えれば良いでしょうか。【広島・O社】

A

終了事由を事前に通知

 休職には目的や内容を異にするさまざまな制度が存在します。主なものとして「傷病休職」があります。業務外の傷病による長期欠勤が一定期間に及んだときに行うものです。休職期間中に回復せず期間満了となれば、自然(自動)退職または解雇となるなど休職制度の目的は解雇猶予と解されています(菅野和夫「労働法」)。

 このうち自然退職は、労働契約の一種の自然終了事由を意味し、解雇のような一方的意思表示を要素としません。ただし、休職自体について相当性の要件が課されることになり、復職を発令しないことに正当な理由がないにもかかわらず、復職手続きを行わないまま退職扱いとすることは、就業規則違反として無効となる可能性があります(土田道夫「労働契約法」)。一方、解雇するケースは、…

回答の続きはこちら
2022.03.08 【労働基準法】

予告の効力どうなる 解雇日を当初より延長

キーワード:
  • 労働契約関係
  • 解雇
  • 解雇予告
Q

 経営状況が良くないため、従業員を解雇することになりました。1カ月後を解雇日とする解雇の予告をすでにしたものの、その10日後に臨時の受注があったため、解雇日を遅らせることができないかと考えています。遅らせた場合、当初の解雇の予告の効力はどうなるのでしょうか。【佐賀・S社】

A

再度手続き必要になる

 労働者を解雇する際は、労働者の責めに帰すべき事由などの場合を除き、少なくとも30日前に予告しなければなりません(労基法20条)。少なくとも30日前なので、38日前など、それより前に行うことは差支えありません(昭24・6・18基発1926号)。

 予告時は、…

回答の続きはこちら
2020.04.24 【労働基準法】

解雇予告手当の時効は 労基法改正を受けて 賃金は当面3年となるが

キーワード:
  • 消滅時効
  • 解雇予告
  • 賃金関係
Q

 労基法の改正で、賃金の時効が延長されました。今後、割増賃金不払いの争い等では新しい時効が適用されますが、そのほか、たとえば、賃金類似の解雇予告手当等に関しては、どのような扱いになりますか。退職証明等にも時効の適用があると聞きますが、退職後5年間は、証明の請求に応じる義務が生じるのでしょうか。【高知・N社】

A

支払い効力で問題生じず

 令和2年4月施行の改正民法により、「給料に関する短期時効(1年)が廃止され、①権利を行使できると知ってから5年、②権利を行使できる時から10年に統一されました。労基法の時効(賃金等2年)についても、今回国会に改正案が上程され、令和2年3月27日に成立、同4月1日から施行されています。…

回答の続きはこちら
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。