年休管理簿の保存は? 「重要な書類」か不明 紙から電子媒体へシフト
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当社では記録の保存方法を、紙媒体から電子媒体へ順次シフトしています。記録が必要な書類、保存期間を確認しているのですが、条文の「重要な書類」の定義がはっきりしません。たとえば「年休管理簿」はどのような扱いなのでしょうか。【愛知・R社】
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省令に基づき当分3年
使用者に記録の保存を義務付けているのは、労基法109条です。紙媒体から電子媒体への移行ですが、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の別表第1で、電磁的記録による保存の対象に労基法109条が含まれています。ここでいう民間事業者等は、「法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者」となっています。…
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