『年休』の労働実務相談Q&A

2022.04.22 【労働基準法】

年休管理簿の保存は? 「重要な書類」か不明 紙から電子媒体へシフト

キーワード:
  • 労務一般関係
  • 年休
Q

 当社では記録の保存方法を、紙媒体から電子媒体へ順次シフトしています。記録が必要な書類、保存期間を確認しているのですが、条文の「重要な書類」の定義がはっきりしません。たとえば「年休管理簿」はどのような扱いなのでしょうか。【愛知・R社】

A

省令に基づき当分3年

 使用者に記録の保存を義務付けているのは、労基法109条です。紙媒体から電子媒体への移行ですが、「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令」の別表第1で、電磁的記録による保存の対象に労基法109条が含まれています。ここでいう民間事業者等は、「法令の規定により書面又は電磁的記録の保存等をしなければならないものとされている民間事業者その他の者」となっています。…

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2022.02.07 【労災保険法】

特別支給金のみ出るか 年休を消化した日

キーワード:
  • 休業補償
  • 年休
  • 特別支給金
Q

 業務上災害や通勤災害により休むときに年次有給休暇を消化することがあります。休業したときの特別支給金ですが、保険給付ではないという認識です。年休と調整はされないのでしょうか。【北海道・R社】

A

平均賃金の6割以上で不支給に

 休業特別支給金は、労働者が、業務上の事由または通勤による傷病に係る療養のため、労働することができないために賃金を受けない日の4日目から支給されます(特別支給金規則3条1項)。給付基礎日額の2割相当額が支給されます。

 休業最初の3日間は労基法の休業補償が必要になりますが、…

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2021.04.30 【労働基準法】

年休取得時の賃金変更か 同一労働同一賃金で パートは違う計算式採用

キーワード:
  • パート
  • 休憩・休日関係
  • 同一労働同一賃金
  • 年休
Q

 顧問先に、数店の飲食店を経営する会社があります。従業員のパート比率が高いことから、同一労働同一賃金について相談を受けています。そのなかで、年休賃金について質問がありました。正社員は通常の賃金、パートは平均賃金を用いて支払っています。経営者は、「この際、同一店舗内では、平均賃金方式に統一したらどうか」というのですが、どのように答えるべきでしょうか。【岡山・D社労士】

A

額に不利益ないよう考慮

 年休取得者に支払うべき賃金として、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬月額の30分の1(労使協定が必要)の3種類が定められています(労基法39条9項)。

 使い分ける理由としては、第1に計算の簡便性があります。固定給制の場合、②「通常の賃金」を使用するのがもっとも簡便で、…

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2021.03.05 【労災保険法】

休業補償給付をどう調整 片方だけ年休取得 ダブルワーカー保護で

キーワード:
  • 休業補償
  • 副業・兼業
  • 年休
Q

 ダブルワーカーへの保護が強化され、ケガ等で休んだとき、本業・兼業分を合わせて保険給付が出る規定に変わりました。そこで疑問ですが、被災した従業員が、先に年休の消化を希望するケースがあります。片方の会社で年休があっても、もう片方ではまだ権利が発生していないときは、1社分だけ年休を取得する形となります。こうした場合、休業補償給付はどうなるのでしょうか。【栃木・A社】

A

法改正により調整措置が

 休業補償給付は、「業務上の傷病の療養のため労働できず、賃金を受けない日の第4日目から」支給されます(労災法14条)。1社だけで働く従業員がケガし、年休を取得する間、100%の賃金が支払われます。「賃金を受けない日」に該当せず、休業補償給付は支給されません。

 ダブルワーカー(複数事業労働者)がケガし、双方の会社で年休を取得する場合も、考え方は基本的に同じです。しかし、ご質問にあるように、片方だけで取得するケースもあり得ます。…

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2021.02.26 【労働基準法】

0.5日分は切り上げる? 時間単位年休を導入 従来の半日と併用したい

キーワード:
  • 休憩・休日関係
  • 労使協定
  • 年休
Q

 新たに労使協定を結び、時間単位年休制を導入する際、1日未満の端数管理をどう管理するかという記事を読みました(本紙令3・2・1日付3291号等本欄)。当社の場合、これまで半日単位年休制を運用してきました。時間単位制と併用する際、半日単位の端数は切上げ処理し、繰上げ日数を計算すべきでしょうか。【佐賀・W社】

A

労使で定めれば可能に

 年休の時間単位付与は、労使協定の締結や利用日数の限度(1年度5日)等のルールが法律の条文で定められています(労基法39条4項)。一方、半日単位付与制の運用は基本的に事業場に委ねられています(平7・7・27基監発33号)。

 端数管理については、年度の途中で制度を導入した場合と年度終了後に翌年度に繰り越す場合がありますが、本欄では後者について検討します。

 たとえば7時間の事業場の場合、…

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