年休取得して時間外の計算は

2020.08.20 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 休日の振替を行い、1週間の労働時間が40時間を超えた場合は、時間外の割増賃金を支払っています。1週間の実労働時間を計算する場合に、計画年休取得日の時間は含めて計算をするのでしょうか。

A

 たとえば、1日の労働時間が8時間の人が、週の月曜日から年休を取り続けて金曜日まで休んだとします。土曜日に出勤した場合、時間外労働として割増賃金を支払う必要があるのか、ということと同じ問題と考えられます。

 労基法でいう労働時間は実労働時間を指します。したがって、時間外割増の労基法上の支払い義務が生じるのも、実労働時間が法定労働時間を超えた場合に限られます(平11・3・31基発第168号)。年休取得時間については、実労働時間に含まないと解してよいと考えられます。

ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。