選挙の投票と労基法の関係は

2021.10.28 【労働基準法】
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Q

 選挙の投票日が近付いてきましたが、労基法には公民権行使に関する規定があったはずです。具体的にはどのような場合に、どういった権利が保障されているのでしょうか。

A

 労基法7条は、労働者が、労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者は拒んではならないとしています。法令に根拠を有する公職の選挙権および被選挙権、憲法の定める最高裁判所裁判官の国民審査等はもちろん対象です(昭63・3・14基発150号)。「等」でして、他にもあります。

 使用者は、請求された時刻を変更することができるほか(同条)、有給・無給は当事者の自由(昭22・11・27基発399号)です。

 次に、「公の職務」ですが、「法令に根拠を有するものに限られる」とあります(昭63・3・14基発150号など)。「すべてをいうものでな」くとあるので、この一部というイメージですが、法令に根拠を有するかがポイントです。

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