10人未満で1カ月変形制は?

2021.02.04 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 1カ月単位の変形労働時間制を導入するに当たり、通常は就業規則にて適用していますが、従業員10人未満の会社で就業規則を作成していない場合、労使協定のみで導入できるものでしょうか。

A

 労働基準法32条の2に基づいて、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにより、導入ということになります。

 結論としましては、労使協定で詳細を定めれば導入可能ですが、なお、ここでいう就業規則その他これに準ずるものは、就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用がある(昭22・9・13発基17号)としています。この場合も周知が必要(労基法コンメンタール)です。

ショート実務相談Q&A 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。